第一条  (会員資格)
会員となるには、次の条件を満たす必要があります。
(1) 「重要事項の説明書」を熟読し、理解した上、入会申込書に所定の事項を記入して当社に提出すること
(2) 20歳以上であること
(3) 独身であること
(4) 一定の住所を有すること
(5) 被保佐人、被後見人でないこと
(6) 暴力団関係者でないこと
(7) 男性の場合、安定した収入があること

第二条  (当社の提供するサービス)
第一項  (サービスの種類)
当社の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連するサービスです。
第二項  (サービス提供内容)
●初期登録事務
●お写真撮影サービス / 会員の肖像写真を撮影し、会員活動のためにご利用していただきます。
●カウンセリングサービス / 当社のカウンセラーが会員にカウンセリングを行います。
●カウンセラーからのご紹介
●システム検索
●お見合いセッティングサービス
●ご交際サポート

第三条  (クーリングオフ)
第一項
会員は、本規約を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
第二項
会員は、当社若しくはその役職員が前項に定める事項について故意に事実を告げ ず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前項の解除を行わなかった場合、当社から前項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
第三項
第一項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
第四項
第一項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その 解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
第五項
第一項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
第六項
第一項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。

第四条  (中途解約)
第一項
会員は、本規約を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前項の解除を行わなかった場合、当社から前項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
第二項
当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合
  次の合計額
  ・提供されたサービスの対価に相当する額
  ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2) その解除がサービス提供開始前である場合、3万円